アジア文化造形学会会則
学会の会則
第1条〔名称〕
本会は“アジア文化造形学会”という。
英語名は“Academic Society for Asian Culture and Ethnic Form”とする。
第2条〔目的〕
本会はアジアの人々の暮らしに関わる“こころ”と“かたち”の本質を究め、アジア文化の理解と国内外会員相互の交流を図る。
第3条〔事業〕
本会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。
1 アジアにおける文化と造形の探求及び研究成果の発表
2 展覧会、ポスターセッションの開催
3 講座及び講習会、見学会の開催
4 学会誌及びその他刊行物の出版
5 会員相互の情報の交換及び共同研究、並びにグループ活動等の推進と活性化
6 その他必要な事項
第4条〔会員〕
第2条に掲げる目的に賛同し、会員1名が推薦し、理事会が承認する者を会員とする。
会員は正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とする。
第5条〔総会〕
1 年に1度、総会大会を開催する。
2 総会は、会員の過半数の出席で成立する。
3 総会の議決は多数決による。
4 会則の変更及び重要事項は理事会で決し、総会の承認をうる。
5 必要に応じて、臨時総会を開く。
第6条〔学会誌〕
本会は年に1回、アジア文化造形学会誌を発行する。
掲載事項としては、総説、論文、研究ノート、調査報告、展示報告、造形技法解説、資料(歴史的資料)解説、作品解説、その他編集委員会が必要と認めたものとする。
研究論文は、査読委員会による複数名による査読審査を経た上で掲載可、修正の上再査読を経て掲載可、掲載不可とする。また、研究ノート、調査報告、展示報告、造形技法解説、資料(歴史的資料)解説、作品解説も査読審査を行う。造形作品、その他編集委員会が必要と認めたものは査読に準じた審査により、掲載可、修正の上再審査を経て掲載可、掲載不可とする。査読は査読委員会により指名された複数名の理事による。
第7条〔役員〕
会の運営をはかるため、下記の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 10名以下
監 事 若干名
支部長 各国、各地域
第8条〔役員の選任〕
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は理事の中から選任する。その任期は学会の総会から次年度総会の1年とし重任は妨げない。
2 会長の任期終了後は、本会の名誉会員となる。
3 副会長は、会長が任命し、任期は1年とする。但し、重任は妨げない。
4 理事の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。
5 監事は理事会が任命する。
6 理事会の承認を得て、各国及び各地域に支部をおくことができる。
7 理事会の承認を得て、顧問をおくことができる。
第9条〔会の運営と事業〕
本会の運営と事業に要する費用は、会費・寄附金等をもってあてる。なお、研究発表者並びに作品展示者は参加登録費を納付すること。ただし金額については、理事会でその都度定める。
第10条〔会員資格〕
会員は下記の会費を納入する。
正会員 年額 5千円
学生会員 年額 1千円
賛助会員 年額 2万円
納入した会費は返済しない。
会計年度は当年度4月1日から次年度3月31日までとする。2年以上会費を滞納した場合は、会員の資格を失う。
本会の名誉を著しく傷つけた場合には、理事会の議決を経て退会を命じる。
第11条〔事務局〕
本会の事務局は千代田区におく。
第12条〔会務の処理〕
会務を処理するために、幹事若干名をおく。
第13条(会員の称号)
本会に多大の貢献をなしたものは、理事会の決議に基づいて名誉会員に推戴され、総会の了承を得て授与される。
平成 8年 9月20日制定
平成11年 8月10日改正
平成17年12月20日改正
平成20年 3月31日改正
平成21年 3月31日改正
平成27年 2月28日改正
平成29年 4月 1日改正
平成30年 8月16日改正
令和 2年 9月25日改正